ギャンブルが原因でも自己破産はできるのか?
パチンコや競馬などのギャンブルで多額の借金を抱えた人でも、弁護士や司法書士のサポートを受けた上で真剣に手続きに取り組…[続きを読む]
この記事では、「ギャンブルが原因の借金での自己破産に強い・口コミ・評判の良い弁護士・司法書士」を紹介します。
ギャンブルや賭博で作った借金でお悩みの方で、自己破産を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
日本では、競馬・競輪・競艇・オートレースなどの公営ギャンブルが実施されており、パチンコ・パチスロなども事実上のギャンブルと言えます。そして、これらにのめりこんで多額の借金を抱えてしまう人も多くいます。
競馬やパチンコなどのギャンブルで多額の借金を抱えた人でも自己破産は可能です。
しかし、免責不許可事由というものが問題となり、ギャンブルが原因の借金の場合、自己破産手続きの難易度が跳ね上がります。
ギャンブルをしたことがあっても、収入の範囲内で楽しむ程度であれば裁判所に咎められることはありません。
自己破産で問題となるのは、ギャンブルで多額の借金を抱えたケースや、財産のほとんどをギャンブルにつぎ込んだケースです。このようなケースでは、裁判所に「裁量免責」をしてもらうことを目指さなければなりません。
自己破産の経験豊富な弁護士・司法書士を選んで依頼すれば、借金解決のプロがこのような難易度が高い案件もスムーズに解決へ導きます。
ギャンブルや賭博による借金こそ専門家の力を借りる必要があると言えますので、本記事を参考の上、ぜひ依頼先をご検討ください。
目次
全国主要都市8か所・海外1か所に事務所を展開している弁護士法人です。東京事務所は東京都千代田区に、大阪事務所は大阪市北区にあります。
債務整理に関する専門性とクライアントへの丁寧な対応が評価され、Google口コミでも4.4という高評価を受けています。このスコアは、多くのクライアントが事務所のサービスに満足していることの証です。
債務整理について法人全体で13,000件以上を取り扱ってきた実績があります(これは相談件数ではなく、実際に弁護士法人プロテクトスタンスが依頼を受けた件数です)。
もちろん、自己破産についても経験豊富であり、過去に数多くの自己破産手続きの申立実績があります。
公式サイトでは、「ギャンブルによる借金がありますが、自己破産はできますか?」という質問に所属弁護士が丁寧に答えていますので、安心してお任せできるでしょう。
土日祝日も休まず営業しておりますので、思い立った時にはぜひ、顧客満足度93%以上の弁護士法人プロテクトスタンスにご相談ください。
相談料 | 無料 |
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着手金 | 44万円~ (同時廃止、管財事件共通) |
※毎月4.4万円からの分割払いが可能です。
※申立費用(実費)と管財人引継手数料20万円(管財事件のみ。分割可。申立する裁判所によって異なります)が別途必要となります。
※過払い金回収、不動産売却、裁判所への出廷費用等については別途費用が発生します。
※各表示価格には消費税額が含まれています。
名称 | 弁護士法人プロテクトスタンス・東京事務所 |
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住所 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10F |
受付時間 | 平日 9:00~21:00 土日祝 9:00~19:00 |
定休日 | なし |
電話番号 | 050-5447-7913 |
最寄り駅 | [JR山手線・京浜東北線]有楽町駅京橋口より 徒歩1分 [東京メトロ 有楽町線]有楽町駅D8出口より 徒歩1分 |
ネクスパート法律事務所は、ギャンブルや浪費が理由で借金問題を抱えている方からの無料相談を受け付けています(「何度でも」相談無料)。全国に10のオフィス(中央区、立川、横浜、大宮、西船橋、高崎、仙台、名古屋、福岡、那覇)を構えているため、お近くの事務所の弁護士に直接相談できるのも特徴です。
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弁護士によるサポートが適切ならば、ギャンブルが原因の借金も裁判官の判断(裁量)により借金の免除が認められます。
ネクスパート法律事務所は、複数の経験豊富な弁護士がチームを組んで対応いたしますので、どうぞ安心してお任せください。
弁護士費用は「分割払い」に対応しています。
着手金 | 330,000円〜 |
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名称 | ネクスパート法律事務所 |
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住所 | (東京本店)〒104-0031 東京都中央区京橋2-5-22 キムラヤビル7階 |
受付時間 | 24時間相談受付 |
定休日 | なし |
電話番号 | 050-5447-7931 |
最寄り駅 (高崎) |
都営浅草線・宝町駅(A5番出口から徒歩4分) JR・東京駅(八重洲地下街5番出口から徒歩5分) 銀座線・京橋駅(6番出口から徒歩30秒) 有楽町線・銀座一丁目駅(7番出口から徒歩4分) |
業務歴10年以上の信頼と実績で、借金問題を解決します。代表司法書士は司法書士歴19年以上です。
「借金が膨大で自己破産しかないと思うが、ギャンブルが原因なので裁判所に何か言われないか心配」「パチンコで借金をしたなんて職場に知られたくないから、給与を差し押さえられる前になんとか解決したい」など、あなたが抱えるお悩みをしっかりと聞き取り、培ってきた豊富な経験値に基づいて最適な解決方法を提案してくれるでしょう。
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所属する司法書士2名・行政書士2名が一丸となって、
相談は完全無料なだけでなく、着手金無料、後払い・分割払いにも対応しています。
基本費用 | 473,000円~ 管財事件の場合※:+55,000円~ |
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※別途、予納金、申立印紙代、管財事件の場合は管財人報酬(200,000円~)が必要となります。
名称 | ウイズユー司法書士事務所 |
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住所 | 〒530-0044 大阪市北区東天満2-9-1 若杉センタービル本館7F |
受付時間 | 24時間電話受付 |
電話番号 | 0120-379-041 |
最寄り駅 | 地下鉄谷町線・堺筋線「南森町駅」 JR東西線「大阪天満宮駅」 ※9番口を出てすぐ |
弁護士法人みなと法律事務所は、あなたの経済状況に合わせた適切な債務整理の方法を提案してくれます。
全国からの相談に対応可能で、メール相談や電話相談も受け付けていますので、「いきなり法律事務所に行くのはちょっと…」と躊躇われる方も、まずはメールやお電話で問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。
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名称 | 弁護士法人みなと法律事務所 |
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住所 | 〒104-0033 東京都中央区新川1-28-33 Glanffice茅場町6階 |
受付時間 | 毎日24時間 |
定休日 | なし |
電話番号 | 050-5267-6220 |
最寄り駅 | 地下鉄 茅場町駅 徒歩約7分 地下鉄/JR 八丁堀駅 徒歩約5分 |
神奈川県川崎市新百合ヶ丘、東京都港区虎ノ門、そして宮崎市に拠点を有する総合型法律事務所です。
3つの事務所には、合計6名の弁護士が在籍しております。各事務所と弁護士が連携することで、内容が複雑で難しい案件も、適切かつ迅速に内容を整理・把握し、適切な方法で解決することが可能です。
しかし、弁護士法人きさらぎでは、ギャンブルや浪費に関する借金問題で、以下のような解決事例があります。
また、「ギャンブルで借金をして、1人で悩んでいました。ここ弁護士法人きさらぎ)に来てからの生活は凄く前向きになり、お金にも余裕ができ、何より終わる事が無いと思っていた借金生活のゴールが見えました。」というお客様の声も届いています。
どうぞ安心してお任せください。
初回相談無料・分割払い可能・法テラス利用可能となっております。
個別的な事情によって変動する可能性がありますので、詳しくは無料相談時に弁護士にご質問ください。
※「事案複雑な場合」とは、免責不許可事由が存在する場合、個人債権者が多数存在する場合、個人事業を行なっている場合などが該当します。
※急ぎの破産申立(ご依頼日から1ヶ月から2ヶ月程度)をご希望される場合、追加費用として5万円〜11万円(税込)をいただきます。
※自己破産手続の実費として、4万円をいただいております。
名称 | 弁護士法人きさらぎ |
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住所 | 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目8-7 パストラル新百合ヶ丘201号 |
受付時間 | 平日 10:00~20:00 |
定休日 | 土日祝(応相談) |
電話番号 | 050-5447-7905 |
最寄り駅 | 小田急線 新百合ケ丘駅北口 徒歩5分 |
累計5000件以上の相談実績を持っており、数多くの債務整理案件を取り扱ってきた北海道札幌市の事務所です。
債務整理に関する相談料は初回無料のため、北海道にお住まいの方は安心して相談できます。
弁護士法人札幌パシフィック法律事務所では、免責不許可事由がある人でも適切に自己破産をして借金をゼロにした実績があります。
「ギャンブルでできた借金だから、弁護士に相談しても無駄」などと思わず、ぜひ一度ご相談ください。
自己破産はリスク・デメリットもある手続きですが、札幌パシフィック法律事務所なら、ケースごとの注意点やリスクの有無についてしっかりの説明の上で手続きに取り組んでくれます。
債務整理に関する相談料は初回無料です。
また、分割払い可能で、法テラスを利用することも可能です。
着手金 | 275,000万円~ |
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報酬金 | なし |
※別途実費がかかります。
※管財手続等の場合、別途裁判所予納金が必要となります。
名称 | 弁護士法人札幌パシフィック法律事務所 |
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住所 | 〒060-0004 札幌市中央区北4条西2丁目1-1 カメイ札幌駅前ビル7F |
受付時間 | 平日 9:30~18:00 土曜 10:00~17:00 |
定休日 | 日曜・祝日 |
電話番号 | 050-5267-6542 |
最寄り駅 | 地下鉄「さっぽろ」駅 徒歩1分 JR「札幌」駅 徒歩5分 |
自己破産には「支払不能状態であること」「自己破産手続の費用を払えること」という条件がある他、債務者に「免責不許可事由」があれば自己破産に失敗してしまうおそれがあります。
自己破産手続きの最後は、裁判所の「免責許可の決定」を待つことになります。免責とは「借金を0にすること」です。
免責許可が決定されると残債務(借金)の免除が行われます。
しかし、残念ながら免責許可がおりない場合もあります。
これを「免責不許可」と呼び、免責不許可になる原因のことを「免責不許可事由」と呼びます。
免責不許可事由の中でも代表的なものが、ギャンブルなどが借金の理由である場合です。パチンコ、パチスロ、競馬などの公営ギャンブルなどで作った借金は免責しないとされています。
株式投資やFX、先物取引などで借金を作った場合も同様です。
また、収入に見合わない高額な買い物や旅行は浪費とされ、こちらも免責不許可事由に該当します。
しかし、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができます。
なお、免責不許可事由の規定があるのは自己破産だけです。
上記の通り、免責不許可事由があっても、他に免責を認めるべき理由があれば免責の許可が下りる可能性があります。
この際に重要なのが「反省文」です。
「自己破産に至った経緯」「家計の状況」「今後の生活をどう改善するか」を書き、借金まみれの生活を反省し、今後は借金に頼らず自立して働いて更生する意思を前面に押し出しましょう。
裁判官がこれを読むことで、「しっかりと反省しているのだから、今回は免責を認めよう」と判断してくれる可能性があります。
また、生活を更生させようという強い姿勢をアピールすることも大事です。
裁量免責のための反省文の作成や、裁判所・破産管財人への対応は、弁護士の指導を受ければ間違えることはありません。
弁護士への依頼により、裁量免責を得られる可能性がぐっと高くなるでしょう。