借金の消滅時効とは?|成立するケース・成立しないケース、更新のリスク
実は、借金についても「時効」の概念が存在します。この記事では、借金の時効(消滅時効)について解説していきます。[続きを読む]
「債権管理、債権回収、不良債権を確実・迅速に処理いたします。」と謳うエムテーケー債権管理回収株式会社は、債権者(お金を貸した者)からの委託や譲渡を受けて、元の債権者の代わりに債務者(お金を借りた者)に督促・取り立てを行う債権回収会社です。
「エムテーケー債権管理回収なんて名前の企業からお金を借りた覚えはないから、架空請求だろう」と思って無視したり、「しつこい督促に悩んでいるが、対応方法も分からない」と放置したりしている方が多いかもしれませんが、そうすると最終的には訴訟・支払督促により法的措置を取られ、給料や預貯金が差し押さえられてしまうかもしれません。
エムテーケー債権管理回収から連絡を受けたら、弁護士や司法書士に相談をして、一刻も早く「時効を確認する」「債務整理をする」などの対処が必要です。
今回は、エムテーケー債権管理回収から郵便が届いている方、差し押さえをされそうだと言う方に向けて、債権回収会社への正しい対処法を解説します。
目次
エムテーケー債権管理回収株式会社は、法務省から承認を受けた正規の債権回収会社(サービサー)です。
サービサーとは、債権者から委託を受けたり債権を譲り受けたりして、その管理・回収を行う民間の専門業者のことです。
消費者金融や銀行などの金融機関等は、なかなかお金を返してくれない債務者への督促業務、法的な措置に手間暇を費やせません。
そこで、サービサー法に基づき債権回収業務について代理する許可を得た債権回収会社に処理をお願いし、自身は本来の業務に専念するのです。
エムテーケー債権管理回収は、主に以下のような債権者から業務の委託を受けています。
「エムテーケー」という社名に覚えがなくても、上記のような企業からお金を借りた覚えはありませんか?
もしくは、あなた本人がお金を借りていなくても、誰かの連帯保証人となっている借金について督促が来ているというケースもあります。
覚えがあるならば放置をせず、以下のような対応を取るようにしましょう。
返済予定日(返済期日)や、実際の最後の返済、代位弁済などから5年以上経過している場合には、その借金について「時効」となる可能性があります。
実際、債権回収会社に債権が譲渡・委託されているなら、最後の返済からそれなりの年数が経過している可能性があるでしょう。
もし、「最後に返済したのがいつか覚えていない」という場合には、安易に返済をせず、時効の「援用」ができるかどうかを確認しましょう。
(援用とは、「時効が満了しているので、返済は行いません」と債権者に意思表示をすることです。援用せずに時効期間が満了しただけでは、時効成立とはなりません。)
しかし、「5年以上経過しているつもりだったけれど、途中で一度支払いをしていた」「うっかり『近日中に払う』と言ってしまった」「知らないうちに裁判上の手続きを取られていた」というケースでは、実は時効期間を満たしていなかったこともあり得ます。
自分だけで判断をするのは危険ですので、一度以下のツールで時効の可能性をチェックした上で、専門家である弁護士や司法書士にご相談ください。
残念ながら時効が成立していなかった場合、その借金には支払い義務があります。
長らく滞納している借金については、通常一括払いを請求されているでしょう。しかし、支払う意思があることと、計画的な返済計画を伝えれば、エムテーケー債権管理回収が分割払いに応じてくれる可能性はあります。
しかし、これも知らないうちに不利な条件で合意をしてしまわないよう、ご自身で直接交渉するよりも、弁護士や司法書士に交渉を代理してもらうことをお勧めします。
上記の分割払いの交渉を含め、借金を減額・免除したり、返済計画のリスケジュールを行ったりしたいと考える場合には、弁護士や司法書士に債務整理を依頼をしましょう。
債務整理は、支払い義務のある債務(借金)について、合法的に減免できる手続きです。
任意整理・個人再生・自己破産という3つの手続きの方法があり、どれがあなたにぴったりな手段であるかは専門家に判断してもらうことがお勧めです。
「エムテーケー債権管理回収が代理であることは分かったけれど、そもそもお金を借りた覚えがない!」という方もいらっしゃるかもしれません。
実は、債権回収会社を名乗って詐欺を企む団体も実際には存在します。悪質なケースでは、実在の債権回収会社の名前から一文字だけ社名を変えているケースもあるようです。
心配でしたら、郵便等に書いてある各会社の名前で検索して公式サイトを見つけ、そこに書いてある住所や連絡先と郵便物に記載されている内容が一致しているか確かめてみましょう。
当サイトでは、実際に通知書や請求書に書かれている電話番号を入力するだけで、正規の債権回収会社・弁護士事務所かどうかを判定することができる電話番号検索ツールも提供しています。こちらもぜひご利用ください。
(※下記の電話番号検索ツールに該当していないからといって詐欺であると断定するものではありませんが、逆に、該当するならば、少なくとも詐欺団体ではない可能性が高いです。)
なお、正規の債権回収会社は、「サービサー法」という法律に基づいて法務大臣から認可を受けており、法務大臣許可の番号が割り当てられています。
※参考「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧|法務省」
エムテーケー債権管理回収株式会社の情報は以下の通りです。
住所 | 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-4-2 風雲堂別館ビル4階 |
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許可番号 | 法務大臣許可番号 第59号 |
電話番号 | 03-6260-8680 |
エムテーケー債権管理回収の時効は、以下の通りです。
後者は①=②になることがほとんどですので、すなわち、エムテーケー債権管理回収の時効は、借金の弁済期が到来した日(借金を返すとした期限)から5年ということになります。
債権者から債権回収の委託を受けたり債権を譲り受けたりしたエムテーケー債権管理回収は、書面や電話などによる督促を行います。
しかし、それを長らく無視していると、エムテーケー債権管理回収は最終的には法的措置に踏み切るでしょう。
「訴訟」により借金の返済を求めることもありますが、これは手間のかかる手続きであるため、エムテーケー債権管理回収は多くのケースで「支払督促」を用いるでしょう。
裁判所から送付される支払督促に対しては、2週間以内に「異議申し立て」をする必要があります。この異議申し立てをしないと「仮執行宣言付支払督促」が送付され、到着後には強制執行が可能となってしまいます。
強制執行では、財産(給与や預貯金)の差し押さえが行われます。
これらを回避するためにも、エムテーケー債権管理回収から督促が来ているならば早めに弁護士や司法書士にご相談ください。