レイクの返済を延滞して強制解約された!|滞納への対処法

レイクの返済を延滞して強制解約された!|滞納への対処法

レイクなどの消費者金融からの借入の返済が繰り返し遅れると、契約を強制解約される可能性があります。

強制解約をされる理由としては、不正利用が疑われる場合や契約違反があった場合もあり得ますが、滞納が原因ならば初期段階の「利用停止」を経て、2〜3ヶ月程度の長期滞納で強制解約となるでしょう。

レイクなどを強制解約されるリスクを考えたら、借金を返せずに利用停止や強制解約の通知を受けた場合、レイクに直接連絡をして返済について話し合ったり、弁護士・司法書士に債務整理を依頼して借金問題を根本的に解決したりすることを目指すと良いでしょう。

この記事では、借金の滞納が理由でレイクを強制解約された場合の正しい対処法を解説します。

レイクの返済が遅れたらどうなる?

レイクからの借金の返済が遅れた場合、以下のような悪影響が及ぶことになります。

利用停止→強制解約

冒頭の通り、レイクからの借入の返済が遅れると、契約を強制解約される可能性があります。
これは「2〜3ヶ月の長期に渡り滞納した」というケースだけでなく、「数日〜数週間の短い滞納を何度も繰り返した」というケースでも有り得ます。要は、レイクが「契約を継続するとリスクがある」と判断した利用者が強制解約されるのです。

レイクも、少しの滞納で急に強制解約の措置をすることはありません。
通常は、滞納後数日以内に利用停止となり、利用停止後も継続して滞納しているとやがて強制解約となります。

利用停止となれば、レイクから追加でお金を借りることができなくなります。ただし、滞納状態を解消する(滞納分を完済する)ことで再びお金を借りることができるようになります。

一方、強制解約されれば、滞納分を完済しても二度とレイクと再契約することはできません。レイクとしては、強制解約をするまで延滞した人と再び契約を結ぶことはリスクが大きいと考えるからです。

遅延損害金・延滞金の発生

借金の返済が遅れると、まずは返済期日の翌日から遅延損害金(延滞金)が発生します。
遅延損害金は、利用残高(負債額)に応じて、返済が遅れた期間分だけ追加で支払う利息です。

レイクの遅延損害金は、年20%とされています。計算式は以下の通りです。
「1日分の遅延損害金=ご利用金額×遅延損害金(年率20.0%)÷365日」

例えば、滞納している残高が20万円で、これを10日間滞納すると、「10万円×20.0%÷365日×10=1,095円」の遅延損害金がかかります。
利用残高が大きいほど、また滞納期間が長いほど遅延損害金は多くなります。

督促・催促・取り立て

借金を返してもらえない債権者(レイク)は、当然ながら返済してもらおうと督促を行います。初めは電話やSMSで「返済予定日が過ぎていますが、忘れていないですか?」「こちらに振り込んでください」「支払える予定日を教えてください」といった内容の確認に近い催促が多いですが、それでも支払いがないと督促状などの郵便物が届きます。

なお、個人携帯への電話を無視していると、音信不通の債務者の所在を確認するために自宅や勤務先にも電話がかかってくるかもしれません。
貸金業法により、レイクは「第三者に借金の事実を知らせてはいけない」ことになっているので、レイク担当者が家族や会社の人に社名を名乗ることはありませんが、後から問い詰められてしまっては借金がバレてしまう可能性もあるので注意が必要です。

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信用情報の悪化

「返済が長期で遅れている」「強制解約をされた」という、金融取引に関するマイナスの情報は、レイクから「信用情報機関」に提供されます。これにより、将来的に新たな借入や融資を受けることや、クレジットカードの取得・更新などが困難になります。

これは、レイク以外の消費者金融や銀行、クレジットカード会社などが、審査の際に信用情報機関にある情報を照会していることが理由です。
審査の際に他社での延滞や強制解約の記録があると、審査担当者は「この人にお金を貸しても返ってこないかもしれない」「返済能力に問題がある人だ」などと判断し、審査に落としてしまうのです。

このようなブラックリスト状態は、滞納を解消してから5年ほど続きます。
レイクを長期滞納したり強制解約されたりすると、他社からの借入にも影響が及ぶのです。

訴訟・支払督促などの法的措置

多くの消費者金融では、強制解約の際に一括での返済を請求され、また「これ以上滞納が続く場合は法的措置を検討します」などの催告がされます。レイクの場合も同様で、おおよそ滞納から3ヶ月以上経過する時期が目安でしょう。

裁判所から届く訴状や支払督促に何も対応しないでいると、最終的には裁判所からの支払い命令などが下され、債権者は債務者(借り手)から強制的に借金を回収できるようになります。

このような強制執行の代表例は「財産の差し押さえ」です。
給料や預貯金など財産の差し押さえを受けると、受け取れる給料が減ったり、預貯金が借金の返済に充てられて残高が0円になったりするなどの大きなデメリットが生じます。

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レイクを強制解約された場合に起きるデメリット

上記では借金の滞納によるリスクを解説しましたが、中でも強制解約になるまで借金を放置してしまい、本当に強制解約をされてしまった場合は、その後どのような影響が及ぶ可能性があるのかを見ていきましょう。

強制解約は、金融取引における信頼関係の破綻を示すものであり、その後の借入や融資に大きな影響を与えます。

利用中のサービスの停止

強制解約が行われると、当然ながらそれに伴うサービス(借入・ローンの利用など)が即座に停止されます。

一括請求

上記のようにサービスが使えなくなったとしても、当然ながら借金の支払義務は残ります。
強制解約をされると同時か、あるいはその前後に、レイクは分割払いではなく一括での返済(元金+利息+遅延損害金の合計)を求めてくるでしょう。

これは、債務者が「この日までは分割で支払っていけますよ」という、契約上の期限の利益を喪失するからです。

債務者は、期限になるまでの間は借金を返済する義務がなく、返済の催促もされないといった利益を受けます。こういった利益を総称して「期限の利益」と呼びます。
期限の利益がなければ、「昨日借りたお金を今日返せと言われる」などといった事態が起こりかねないのです。

しかし、もはや強制解約となるまで滞納をしているならば、この「期限の利益」が失われ、債務者は、即刻借金返済の催促を受け、即座に借金を返済しなければならない状態に陥るのです。

信用情報機関への登録

先述の通り、強制解約をされたという事実は信用情報機関に登録されることになり、これが原因で新たな借入・融資やクレジットカードの作成に影響を与えます。

これは、レイク以外の別の消費者金融やクレジットカードを強制解約された時も同じです。強制解約されたという事実はあらゆる金融機関に共有されるため、その後の審査に悪影響が及ぶでしょう。

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レイクとの再契約ができなくなる

一度強制解約されると、同じ金融機関との再契約は困難となります。つまり、レイクを強制解約されれば、その後二度と(例え完済して滞納を解消しても)レイクと契約を結べなくなるのです。

上記の信用情報機関への登録は、一定の年数の経過(滞納の場合は完済から5年)により削除されます。
しかし、強制解約をされた企業では、これとは別に社内で顧客の信用情報を記録しています。よって、例え信用情報機関からマイナス情報が消えても、レイクの社内にはあなたの強制解約の記録が残っているのです。

このような状態を「社内ブラック」と呼びます。

訴訟・支払督促まで猶予がなくなる

強制解約や一括請求を報せる督促状(催告書)には、「このままでは法的措置をとることになります」という文言もあることがほとんどです。ここまで来ると、法的手段に進むまで時間の猶予はないと考えるべきでしょう。

法的措置(支払督促・訴状)が進行しても何も対策をしないでいると、プロミスに財産・資産を差し押さえられ、強制的に債権を回収されてしまいます。

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これ以外にも、強制解約をするまで借金の滞納を続けることは、多くの人にとって大きな精神的な負担となることが考えられます。

レイクの強制解約後にするべき対応

レイクの借金を払えないまま強制解約までことが進んでしまったならば、放置していると本当に給料の差し押さえ・預貯金の差し押さえにまで発展してしまいます。
よって、すぐに弁護士や司法書士などに相談し、対応方法を検討することをお勧めします。

レイクとの交渉は難しい?

レイクからの督促状には、支払いについて、「下記電話番号までご連絡ください」「担当者まで電話または、連絡先明記の上FAXにてご連絡ください」などと書かれていることが一般的です。そこで、多くの方はまずはレイクに連絡し、支払いの相談をすることを考えるでしょう。

確かに、ある程度の収入があり、生活の見直しをすることで返済に充てるお金を確保できるならば、レイクが分割払い返済の猶予を認めてくれることもあります。
しかし、強制解約をされるまで滞納を続けているならば、そもそもこれまでの支払いが困難で、返済に充てるお金がないという方がほとんどでしょう。

レイクからしても、残念ながらあなたの信用は0になってしまっていますので、現実的ではない新たな返済計画については認めてもらえないおそれが大きいです。
レイクにとって有利、かつあなたにとって不利な和解内容となる可能性が高いので、強制解約後のレイクとの直接交渉はハードルが高いと言えるでしょう。

弁護士・司法書士に相談して債務整理

「レイクと交渉をしても完済できそうにない」「他にも借金があって、どうしたらいいか分からない」「収入が少なく、このままでは分割でも支払えそうにない」などという場合は、弁護士・司法書士などの専門家に相談することを検討しましょう。

弁護士や司法書士は法律の専門家であり、借金や債務整理に関する法律や手続きについて正確な知識を持っています。そのため、あなたの債務状況(債務総額や債権者数)、収入・支出などを聞いた上で、適切なアドバイスや解決策を提案してくれるでしょう。

実は、債務者本人が個別に交渉をするのが難しいケースでも、弁護士や司法書士が介入することで、レイクとの交渉が有利に進められることが多いです。
弁護士・司法書士が代理として交渉に臨むことで、債務者にとって有利な返済計画や返済条件の見直しを成立できる可能性が高くなります。

このような、専門家を通して債権者と直接交渉をする借金の整理方法を「任意整理」と言います。
任意整理では、主に将来利息をカットした上で、3〜5年の分割払いを認めてもらえることが多いです。

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特に、レイクはバックに新生銀行がついているため、経営・資金面でも安定しており、比較的柔軟に任意整理に対応してくれると言われています。

一方、任意整理(利息のカット)では難しいほどに膨れ上がった多額の借金を抱えていたり、複数の借入に悩んでいる多重債務状態だったりするならば、個人再生自己破産といった裁判所を通す手続きで元本から減免できる可能性があります。

弁護士・司法書士は、あなたの全体的な借金状況・経済状況を見た上で、「任意整理でどれくらい減額できそうなのか」「個人再生・自己破産の方がメリットは大きいのか」などを検討し、最適な解決策を提案してくれるでしょう。

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レイクを強制解約された時は弁護士・司法書士へ

借金問題を一人で抱え込むことは辛いかと思います。
しかし、例えレイクを強制解約された場合でも、専門家に相談することで安心感や前向きな気持ちを取り戻すことができます。

もちろん、弁護士・司法書士には守秘義務がありますので、相談内容や個人情報が外部に漏れることはありません。

借金の返済に関する悩みや困難がある場合は、当ポータルサイトに掲載している「借金問題・債務整理に強い弁護士」の無料相談をぜひご利用ください。

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服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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