クレジットカードを2ヶ月滞納したら利用停止・ブラックリスト!?
クレジットカードを約2ヶ月滞納してしまっている・してしまいそうな方に向けて、そのリスクや正しい対処法を解説します。[続きを読む]
ライフカードは、ライフカード株式会社が事業展開しているクレジットカードです。
「即日審査」「1回以上の利用で翌年の年会費無料」「入会初年度ポイント1.5倍」「誕生月はポイント3倍」など様々な魅力を打ち出しており、所持・利用している方も多いでしょう。
さて、ライフカードをはじめとしたクレジットカードは、商品やサービスをキャッシュレスで購入(=カード会社が代金を支払う)した後、翌日以降に利用者がカード会社に代金を支払うという形式で、これは「借金」と同じものと言えます。
このような形式であるが故、クレジットカードを「リボ払い」「分割払い」などに設定して便利に使っていた結果、支払いができなくなり滞納してしまうケースは少なくありません。
ライフカードの滞納を続けると、そのうちライフカードを強制解約されてしまいます。
Yahoo!知恵袋にも、「ショックです。ライフカードの強制解約通知が来ました。(お金が用意できません、どうすればいいか教えてください。)」という質問が上がっています。
この記事では、ライフカードを強制解約されそう・強制解約されてしまった方に向けて、今以上の不利益やリスクを回避するためにこれから先どうするべきか?を解説します。
目次
ライフカードが強制解約になる原因としては、以下のようなものが考えられます。
このように、ライフカードは主に各種料金の滞納・延滞が理由で強制解約されます。
長期で料金を払わない顧客や規約違反をする顧客、信用がない顧客に対し契約を継続するメリットはライフカード側にありませんので、強制解約をされてしまうと考えましょう。
なお、強制解約になると、ライフカードのETCカードや家族カードも使えなくなります。
ライフカードは、滞納をするとすぐに強制解約されるというわけではありません。
(例外として、軽度の滞納を何度も繰り返した場合は、やがてライフカードの信用を失い短期で強制解約となるケースもあります。)
ライフカードを強制解約されるまでには、通常は以下のような段階を踏んでいきます。
ライフカードの支払日は、登録している金融機関によって異なっています。
例えば、ゆうちょ銀行や三菱UFJ銀行ならば毎月27日、みずほ銀行やきらぼし銀行ならば毎月3日が振替日となり、この日付はライフカード側で変更できません(土日祝にあたるときには翌営業日)。
この振替日を過ぎると、翌日から遅延損害金が加算されます。
遅延損害金の年率はショッピング利用で14.6%、キャッシング利用で20%です。
遅延損害金は利息とは別に加算され、また、滞納が長引くほど高額になっていきますので、返済総額はあっという間に膨れ上がってしまいます。
支払日に残高不足で引き落としができなかった場合、ライフカードは別日での再引落しを行っていませんので、スマホアプリなどから振込先を確認し、表示される請求金額を振り込む必要があります。
これが当日にできない場合、振替日の3~4営業日後に振込用紙がハガキで登録住所へ発送されますので、このハガキを使いコンビニや金融機関で支払うことになります(振込依頼書には利用代金のほかに遅延損害金・振込用紙発行手数料等が含まれます)。
ライフカードの支払日に入金が確認できないと、通常はその翌日にカードの利用が停止されます。
利用停止を解除するには、滞納分の代金を支払う必要があります。
水道光熱費や携帯料金などをライフカードの引き落としにしている場合はこれの入金もできないということになり、未払いの影響が多方面に及んでしまうでしょう。
振替日に引き落としができず、その後の入金も確認できないと、ライフカードから督促の電話がかかってきます。
ライフカードが利用する電話番号としては、「077-500-3011」「0570-033-212」が代表的です。しかし、これ以外の番号が使用されることもありますので、電話番号が違うからといって迷惑電話だと即断しないようにしましょう。
お金を払えず後ろめたいからといって放置してしまう方も多いのですが、ライフカードが電話口で厳しい口調で取り立てることはありません。苛烈な取り立ては法律で禁止されているので、ライフカードからは入金日の確認をされ、返済を促される程度でしょう。
携帯への電話を無視していると、自宅に督促状が届いたり、自宅や勤務先に電話がかかってきたりする可能性も0ではありません。
これを避けたいなら、折り返し連絡をして支払いについて相談するようにしましょう。
督促・取り立てを放置して2ヶ月以上が経過すると、ライフカードは強制解約されてしまいます。
強制解約をされてももう一度申し込めば良い!と考える方がいるかもしれませんが、強制解約をされたというデータはライフカード株式会社の社内に永続的に保管されますので、今後二度とライフカードを作ることはできないと思いましょう。
もちろん、カードを強制解約された後も借金の支払義務は残ります。
ライフカードを強制解約された後も滞納・延滞を続けると、以下のようなリスクが発生します。
強制解約になると同じくして、信用情報機関に事故情報が登録されるのが通常です。これは俗に「ブラックリスト入りする」などと言い、以降はあらゆる借入やローンなどの融資を受けることや、他のクレジットカードの契約・更新ができなくなります。
これは、貸金業者が審査の際に申込者の情報を信用情報機関に照会するからです。
信用情報機関に「この人は借金を長期で滞納した」「クレジットカードを強制解約された」などの事故情報が載っていると、その申込者は返済能力が乏しいということになり、お金を貸すリスクが大きくなります。よって、審査担当者は通常ブラックリスト入りしている申込者を審査落ちにするのです。
借金の滞納によるブラックリスト入りは永続的なものではありませんが、完済から5年間は継続して掲載されます。
ライフカードを強制解約されると、通常は残務(元金+利息+遅延損害金)を一括で請求されます。
契約が解除されるため、利用者が借金を分割で返済できるという権利(=期限の利益)も喪失するのです(通常は滞納した時点で期限の利益は喪失していますが、カード会社も任意の支払いを推奨しているため、すぐに一括請求をすることは通常ありません)。
これまで分割払いでも延滞していたのですから、一括請求された代金をすぐに支払える方はなかなかいないでしょう。
結果としてこの一括請求も無視してしまい、次で説明する法的措置にまでもつれ込んでしまうケースが多いです。
ライフカードの滞納が3ヶ月以上続くと、ライフカード株式会社や、同社から債権回収の依頼・委託を受けた債権回収会社(アストライ債権回収、AG債権回収株式会社等)、業務上の関連のあるアイフル、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所などが法的措置に踏み出す可能性が高くなります。
借金の回収を図るための法的措置としては、以下のようなものが考えられます。
債権者の申立により、裁判所は債務者に対して債務を支払うよう督促を行います。このような裁判所からの督促状を「支払督促」と言います。
裁判所からの支払督促を債務者が受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、債権者の申立により、支払督促に仮執行宣言というものが付されます。
仮執行宣言が付された支払督促(仮執行宣言付支払督促)が債務者に届くと、これ以降債権者は強制執行(差し押さえなど)の申立をすることができます。
債権者が借金の滞納に関して訴訟(貸金返還訴訟)を提起した場合、裁判所から債務者に対して訴状が送られてきて、同時に裁判ヘの出頭が要請されます。
債務者が出頭要請を無視したとしても、裁判は予定の期日に行われます。
そして、債務者欠席のまま、債権者の言い分を全面的に認める判決が出されてしまいます。
判決が確定したら、債権者はその確定判決を用いて強制執行の申立てをすることができます。
強制執行をされると、裁判所は債務者の資産を「差し押さえ」し、その差し押さえた資産は債務の返済に充てられます。
給与や預金・現金ならば直接、不動産や動産(有価証券、車・ブランド品・貴金属など)ならば公売などを通じて売却されてその収益が返済に充てられます。
差し押さえは債務者にとっては大きな負担となる手続きですので、実際に差し押さえをされる前に専門家(弁護士・司法書士)に相談して借金問題を解決するべきでしょう。
先に簡単にご説明しましたが、一度ライフカードを強制解約されると、その後復活する(再度ライフカードを契約する)ことはできません。
あなたが「強制解約になった」というデータは、ライフカード株式会社の社内に永続的に保管されます。これは信用情報機関のブラックリストとは異なり、「社内ブラック」などと呼ばれています。
カードの申し込みがあった時、ライフカードは自社のデータベースを参照し、その人が過去に滞納していないか、強制解約をされていないか等の情報をチェックします。そこで強制解約の事実が分かれば、審査に通してはくれないでしょう。
ただし、これは強制解約をされた本人にのみ及ぶ影響です。家族であれば(その家族がブラックではなく、返済が見込める収入がある限り)ライフカードを作れる可能性がありますので、ここから家族カードを作成するなどの方法でライフカードを持つことはできるでしょう。
ライフカードの滞納を続けており、強制解約されるのでは…と心配な方は、以下の対応策・予防策をとりましょう。
なお、たとえ強制解約前に滞納を解消できても、小さな滞納を何度も繰り返していると強制解約になる可能性があります。滞納を解消できたならば、それ以降はクレジットカードの使い方を改めて、二度と滞納をしないという心構えでいるべきでしょう。
ライフカードは、インフォメーションセンターにて支払いに関する相談を受け付けています。
【インフォメーションセンター】
03-6840-3232※受付時間:オペレーター接続9:30~17:30(土日祝、1/1~1/3休み
※自動音声サービス:365日24時間
コンビニから払える振込用紙が届いても支払えず、現状のままでは完済が難しいという場合は、電話口の担当者と分割払いや支払い猶予の相談をすることをお勧めします。
ライフカード側としても、何度も督促・取り立てをすることは手間になりますし、できれば裁判に頼らず任意で支払ってもらいたいと思っています。
よって、滞納の理由がはっきりしていて(病気・リストラなど)、分割払いや多少の猶予により返済が受けられるならば、リスケジュールについて前向きに検討してくれるでしょう。
なお、滞納の前段階で、引き落とし日に支払いが難しいと分かっているならば、同じくインフォメーションセンターから支払日の事前予約が可能です。
受付可能期間は支払日により異なりますので、なるべく早めに電話をするようにしましょう。
節約を心がけてもとても完済ができそうにない場合や、インフォメーションセンターで取り合ってもらえなかった場合、ライフカードの他にも借金がある場合などは、弁護士・司法書士に借金について相談することがお勧めです。
クレジットカードの借金を「債務整理」すると、いずれにせよライフカードは強制解約となってしまいます。
しかし、債務整理をすることで借金問題が根本的に解決できますので、今現在借金で首が回らないとお困りの方は有効な解決策としてご検討ください。
債務整理について、詳しくは次の段落で解説します。
強制解約後は、支払督促や訴訟の段階に入ることが多いです。
ここでしっかりと対応すれば、その先の差し押さえを回避できる可能性があります。
差し押さえを回避するためには、とにかく裁判所から届く通知書を無視しないことが大切です。
支払督促であれ訴状であれ、差出人が裁判所の郵便物は怖くて開けたくない方がほとんどでしょう。
しかし、裁判所からの特別送達・郵便物は受け取り拒否できませんし、無視をすれば最終的に強制執行となってしまいます。
裁判の通知が来ても、借金問題を和解で解決するには遅くありません。
しかし、法的措置に踏み切られるまで滞納していた借金について、債務者が個人で和解交渉をするのはハードルが高いと言えます。
よって、裁判の通知が届いたならば、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。
特に、弁護士は裁判上の代理人になることができるので、仮に裁判に発展してしまった場合でも裁判上の和解に向けて動いてくれるでしょう。
借金問題に強い弁護士ならば、あなたの手元にある通知書を見た上で和解を目指してくれます(任意整理による和解が難しいほど多額の借金ならば、個人再生や自己破産などの債務整理も検討してくれます)。
弁護士に裁判上の和解について代理してもらうことで分割払いを認めてもらえるケースもありますが、それでも支払いが厳しい場合は裁判所を介する「債務整理」を検討することをお勧めします。
裁判上の和解を含め、債権者と個別に交渉して返済額や返済期間をリスケジュールする債務整理方法を「任意整理」と言います。
これに対し、裁判所の許可を得た上で借金を元本から大幅に圧縮・免除してもらう債務整理方法には「個人再生」「自己破産」があります。
任意整理は、多額の債務を抱えるなどして完済が困難になった個人が、弁護士や司法書士のサポートの上で債権者と直接交渉し、新たな返済計画について合意を目指す方法です。
法的措置に入る前にライフカードに連絡をして任意整理交渉に入ることもできますし、裁判の通知が届いている場合には、申立をした債権者に対して「分割払いを希望する」などの内容で異議申し立てを行い、和解交渉に移行することになるでしょう。
任意整理の目的は、将来利息の免除や返済期間の延長などにより、無理のない返済計画へと借金を再編成することです。元本の減額はできませんが、将来利息を減らした上で3〜5年程度の分割払いにできれば、返済はかなり楽になるでしょう。
個人再生では、裁判所を通じて借金を元金から大幅に減額することができ、また、返済期間を原則3年に延ばすことが可能です。住宅ローンなどの担保付き債務を持つ個人は、個人再生を利用することでマイホームを残したまま借金を減額できます。
しかし、手続きは特に複雑で時間がかかるため、専門家のアドバイスやサポートを受けることが必須と言えます。
自己破産は、個人が多額の債務を返済できない場合に、裁判所に申し立てをしてその債務を免除してもらう手続きです。債務が全額免除される唯一の債務整理方法となります。
ただし、手続きを開始すると手持ちの価値ある財産(マイホーム、査定額の高い車、99万円を超える現金など)は処分され、債権者に配当されます。とは言え、今後の生計を維持するのに必要な最低限の財産(生活必需品や一定額以下の現金・預貯金など)は保持することができるのでご安心ください。
ライフカードとの和解に向けた交渉は、専門的な知識や経験が必要となる場合が多いです。弁護士や司法書士に任せれば、債権者との交渉の際に、債務者の利益を最大限に守った上で有利な和解条件を実現してくれるでしょう。
もちろん、任意整理などの和解交渉ができない時、弁護士ならば個人再生・自己破産などの法的手続についてもスムーズに進めることができます。
何より、精神的なストレスや不安を伴う借金問題については、弁護士や司法書士に相談するだけで気持ちがかなり楽になることでしょう。
ライフカードを延滞してしまい困っている方、強制解約されてしまい法的措置をとられそうな方(法的措置に移行され裁判所からの郵便が届いた方)は、お早めに弁護士や司法書士にご相談ください。