自己破産すると住宅ローン・マイホームはどうなる?

自己破産と住宅ローン

「自己破産をすると持ち家を手放さなければならない」「自己破産後は住宅ローンを組めない」
このような話を耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか?

自己破産」は、ただでさえ決断のハードルが高くなる債務整理手続きです。さらに、現在返済中の住宅ローンがあると、破産の影響を懸念するのは当然のことでしょう。

しかし、自己破産の仕組みやデメリットを理解した上で適切に対処すれば、住宅ローンを抱えていてもリスクを減らした上で自己破産が可能です。
その後の生活への影響も考えた上で、あなたにぴったりの債務整理方法を選択しましょう。

この記事では、自己破産と住宅ローン・持ち家について、網羅的に詳しく解説いたします。
自己破産に強い弁護士も紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。

自己破産で住宅ローンと持ち家はどうなる?

住宅ローンの支払義務は免除される

自己破産は、裁判所に破産申立てを行い許可を得ることで、すべての借金返済義務の免除を認めてもらう手続きとなります。
税金や保険料、養育費、罰金など一部の債務を除いた全ての支払い義務が免除されるので、住宅ローンについても例外なく免除されることになります。

ちなみに、夫婦でマイホームを購入する場合、家の名義は夫名義で、住宅ローンの連帯保証人が妻となっていることもよくあります。

連帯保証人は、本債務者が支払えなくなった場合にその肩代わりをする者です。
したがって、先述のケースで夫が自己破産などをして住宅ローンを払えなくなれば、連帯保証人である妻が残務を支払わなければなりません。仮に妻が住宅ローン残務を支払えない場合、妻も合わせて自己破産をしなければならない可能性もあるでしょう。

ちなみに、これはたとえ夫婦が離婚していて、元夫が自己破産するケースでも変わりません。
離婚したからと言って(夫婦間で協議がない限り)妻は連帯保証人であり続けます。債務者である元夫が支払わないのであれば、連帯保証人の元妻が支払わなければなりません。

連帯保証人が住宅ローンの残務を支払うことができれば、継続して住み続けることはできます。
しかし、それで住宅ローンが完済となっても、自己破産をするならば持ち家は手放すことになる可能性が高いです。

持ち家(マイホーム)は手放すことになる

まず、住宅ローンは担保付債務と呼ばれ、住宅そのものが担保になっています。

まだローンを払いきれていない状態で自己破産をする場合、銀行などのローン債権者は債権を全額回収できないことになりますので、債権者は少しでも多く債権を回収しようと、住宅に設定した「抵抗権」を実行し、住宅を競売にかけて売却・換価します。この売上金により、ローンの債権者は自己破産手続きで優先的に弁済を受けます。

また、仮に住宅ローンを完済している場合でも、自己破産では原則として住宅を手放す必要があります。自己破産では、処分できる価値ある財産を持っている場合には売却して債権者に配当しなければならず、マイホームや高価な車もその対象となるからです。
この場合も、破産管財人が行う競売によって住宅が換価され、債権者に平等に分配されます。

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以上より、自己破産をすると住宅ローンの支払い義務は免除されますが、マイホームにそのまま住み続けることは原則としてできず、手放す(売却する)ことになると考えましょう。
自己破産後は、引っ越しをして新しい住居を探す必要があるのです。

自己破産後しばらくは住宅ローンを組めない

「自己破産をしても、借金が0になるなら新たに住宅ローンを組めば良い」と考える方もいるかもしれません。
しかし、実は自己破産後しばらくは住宅ローンを始めとした各種借入やクレジットカードの新規作成・更新の審査に通りません。

「自己破産をした」という事実は、信用情報機関に事故情報として登録されます。この情報は、金融機関や貸金業者、クレジットカード会社が審査の際に参照します。
審査の際、「この人は過去に自己破産をした」という事故情報が確認されると、審査担当者は「この人は信用がない(支払い能力がないのでお金を返してくれるか分からない)」と判断して、審査に落としてしまうのです。

このような状態は、俗に「ブラックリスト入りしている」などと言われます。

これにより、通常は自己破産後5年〜7年程度は新たな借入ができないことになります(これより前に審査に通ったという口コミは、年数の数え間違えであると考えられます)。
さらに、住宅ローンは規模が大きな借入なので、事故情報が抹消された直後であっても審査に通らない状況が続く可能性が高いです。

自己破産後に住宅ローンを組めるようにするには、ブラックリストの削除後、時間の経過と共に信用度を徐々に回復させ(=クレジットヒストリーを積み上げ)、再び借り入れができるようになるまで約10年は見て待つ必要があります。

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自己破産でマイホームを売却する方法

上記の通り、住宅ローンが残っていても完済していても、自己破産をすればマイホームを売却しなければなりません。
その売却方法としては「競売」と「任意売却」が考えられます。

競売は、裁判所の仲介によって強制的に売却されることを言います。
自己破産をする以外にも、住宅ローンの滞納を続けた場合はローン債権者が競売に乗り出すでしょう。

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しかし、競売では市場価格よりも安い価格でしか売れないうえに、公売なので物件の住所などが公開されてしまいます。
競売前に様子を見るために購入希望者が付近を訪れる可能性がありますし、近所の人に競売のことがバレるかもしれません。

また、競売の場合、売却後の引っ越し時期を調整することができず、引っ越し代は全額自己負担となってしまいます。

これを避けるには、任意売却がおすすめです。
任意売却は、不動産会社の仲介により債権者・債務者間で調整を行い、市場で担保不動産を売却することです。

任意売却をすれば持ち家を市場価格に近い額で売ることができ、退去時期もある程度調整できます。退去に関する費用も軽減できる可能性があるので、競売よりもメリットが大きいでしょう。

自己破産をすると競売にかけられて自由に売れないマイホームも、任意売却ならばある程度有利な条件で売ることが可能です。

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マイホーム売却による共同名義人への影響

マイホームは、夫婦の共同名義でローンを組んでいる方も多いと思います。

自己破産で処分の対象となるのは、破産者本人の名義の財産のみになります。つまり、夫が自己破産をした場合は夫の財産のみを、妻が自己破産をした場合は妻の財産のみを処分することになるのです。
例えば、夫名義のマイホームに住んでいる場合、妻が自己破産をしても持ち家を売却する必要はありません。

では、夫婦の共同名義となっているマイホームがある場合で、片方が自己破産をすると持ち家はどうなるのでしょうか?

夫婦の共同名義でマイホームを購入している場合、旦那と妻それぞれにマイホームの持ち分が設定されています。
しかし、住宅(不動産)を分割することは難しく、自己破産したからといって家を半分だけ売るということもできません。よって、この場合は自己破産をしない片方が共同名義人の持分を一括で買い取るか、まとめて売却することになります。

ローン債権者が抵当権を行使する時も、その住宅が共同名義であるかどうかは考慮されません。
住宅の全体に対して競売が行われるので、片方だけが支払い続けて持ち家に住むことは難しいです。

結論を言えば、共同名義のマイホームも原則として処分する必要があると考えましょう。

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自己破産と住宅ローンに関するよくある質問

家族が自己破産した場合の影響は?

親や子供、配偶者などが自己破産をした場合、同じ住宅に住んでいる家族への影響は気になるところです。

実際のところ、家族であっても個々の財産は異なるため、ある家族が自己破産した場合でも他の家族の財産には影響はありません。

自己破産で処分の対象となるのは、破産者本人の名義の財産のみになります。夫が自己破産をした場合は夫の財産のみを、妻が自己破産をした場合は妻の財産のみを処分することになるのです。
仮に夫名義のマイホームに住んでいる場合に妻が自己破産をしても、持ち家を売却する必要はありません。

また、ブラックリスト(信用情報機関への登録)についても個人ごとになります。したがって、例え家族が自己破産をしたことがあっても、他の家族は審査に落ちない限り住宅ローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができます。

ただし、例えば親が借りている金銭等に対して子供が連帯保証人になっており、親が自己破産をしてその借入について免除されたならば、連帯保証人である子供にも支払義務が生じます。

マイホームを守るためにできる債務整理方法は?

自己破産では、マイホームを手放すことになるのが原則です。
そこで、どうしても持ち家を守りたいならば他の債務整理方法を検討してみましょう。

個人再生では、「住宅ローン特則」によりマイホームを残したまま他の借金を大幅に減額することが可能です。
任意整理では、住宅ローンを整理の対象から外し、他の借金のみについて利息のカットやリスケジュールを交渉することができます。

とはいえ、借金の総額や借入先の数、現在の収入・支出、手持ちの資産などにより、最適な債務整理方法は異なります。
あなたにとってぴったりの方法で借金問題を解決するためにも、お悩みならば弁護士にお気軽に相談してみることをおすすめします。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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