アコムから催告書が届いたらするべきこと|法的措置を回避するには
アコムの滞納を長期で放置すれば「催告書」が届き、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。「催告書」が届いてしまっ…[続きを読む]
アコムなどの消費者金融などから借りたお金を返せず、気づいたら5年近く延滞していたという方もいらっしゃるでしょう。
借金にも時効があることをご存知の方は多いため、長期間放置していた借金について督促や取り立てが来た時、「そろそろ時効が成立しているのでは?」と考える方もいると思います。
では、アコムからの借金を5年、10年と延滞すると、支払い義務はあるのでしょうか?時効は成立するのでしょうか?
この記事では、アコムにおける借金の延滞に関するリスクや時効についての具体的な情報を詳しく解説します。
目次
アコムに限らず、消費者金融などの企業からの借金を長期間延滞すると、一般的に以下のようなリスクが発生します。
お金の借入は、支払期限を過ぎると追加の延滞料金(遅延損害金)が発生するケースがほとんどで、アコムも例外ではありません。
アコムの遅延損害金は、カードローンの場合は年率20.0%です。「残高×遅延損害金年率÷365日×期限の利益の喪失日の翌日からの経過日数」が遅延損害金の計算方法となりますので、例えば、50万円の借入を30日間滞納すれば、遅延損害金は8,219円になります。
これは通常利息とは別に加算されますので、滞納を続けるほど支払総額はどんどん増えていくことになります。
借金を滞納すれば、当然ながら督促・取り立てが行われます。アコムの場合、最初は電話がかかってきたり、郵便で督促状が送られてきたりすることでしょう。
(アコムが回収困難と判断すれば、債権回収会社や弁護士に督促・取り立てを依頼したり、債権を譲渡したりする場合もあります。)
個人携帯への電話や郵便を無視していると、そのうち自宅や勤務先に電話がかかってくるケースもあります。家族や職場に借金がバレたくないのならば、無視をせずに何らかの対応をする必要があります。
3ヶ月ほど督促に対応しないでいると、やがて最終通告とも言える「催告書」が送られてきて、後述する法的措置・財産の差し押さえ(強制執行)に発展してしまうでしょう。
返済を促しても効果がないと判断されれば、アコムなどの債権者は借金の回収のために法的手段に訴えることがあります。
裁判所から送られてくる訴状や支払督促も無視していると、債権者が裁判所に申し立てをすることで、債務者の資産・財産の差し押さえをすることができるようになるでしょう。
差し押さえをされる代表的な資産としては給与(給料)で、預貯金、不動産なども差し押さえのリスクがあります(もっとも、住宅や土地などの不動産は差し押さえに手間がかかるため、アコムが手を出す可能性は低いでしょう)。
これ以外にも、借金の返済を1〜2ヶ月ほど怠ると、アコムは「この人は借金を長期で滞納しています」という情報を「信用情報機関」という組織に提供します。
これにより、今後の借入や新規クレジットカード作成時の審査において、アコムの滞納が原因で審査に落ちてしまうことが考えられます。
消費者金融や銀行、カード会社は、審査の際に信用情報機関に申込者の情報を照会します。
そこに「借金を滞納した」という情報が載っていると、返済能力に疑問を感じて審査に落としてしまうのです。
このような俗に言う「ブラックリスト」状態は、借金を完済してから数年間は続くことになります。
アコムは多くの場合、3ヶ月以上の延滞で法的措置に踏み切ります。
しかし、途中で督促が止まってから数年が経過するケースや、引っ越しをした結果長期で督促が止まるケースも0ではありません。
このような場合でも、借金を放置したままにすることはお勧めできません。
5年、10年連絡がなかったとしても、ある日突然アコムや債権回収会社(アイ・アール債権回収など)から督促が来て、借金の支払いを求められるケースがあるからです。
アコムに対し最後の返済をしてから5年以上経過しているならば、時効の成立要件を確認してから、時効の「援用」手続きを行うようにしましょう。
消費者金融からの借金は「援用」をすることで、支払義務をなくすことができます。
援用とは、「すでに時効が完成していますので、消滅時効を援用します」という意思表示を債権者にすることで、借金の返済義務がなくなるものです。原則としては配達証明付き内容証明郵便で消滅時効援用通知書を送付します。
逆に言えば、援用を行わない限り、5年以上経過しても勝手に借金がなくなることはありません。
もし時効が成立しないようならば、アコムと直接交渉をしたり、債務整理をしたりするなどして借金の完済を目指すことになります。
消費者金融からの借金の時効が成立し、援用ができる条件は以下の2つです。
民法に基づくと、消費者金融など会社からの債権(借金)に関しては、5年という時効の期間が設けられています。これは2020年4月に成立した改正民法の前後で原則として変わりません。
時効の期間は、原則として債権が生じた日または最後に返済が行われた日から起算されます。必ずしも契約日からカウントするわけではないのでご注意ください。
この起算点は一般の方が勘違いしやすく、「5年経過したと思っていたら、実はまだ経過していなかった」というケースは少なくありませんので、督促状や取引記録などの書類を持参した上で弁護士や司法書士に確認してもらうことをお勧めします。
最後の返済から5年以上経過していれば無条件で時効の援用ができるというわけではありません。援用をするまでに間に、時効の中断(民放改正後は「更新」)に当たる事由が発生していないことも必要です。
時効の中断・更新とは、「このようなことが発生していたら、時効のカウントを1からやり直しますよ」という事項です。
新民法施行前の2020年3月31日までに成立した借金の時効の中断事由としては、以下のとおりです(これ以降の借金についてはまだ5年経過していないため、本記事での説明は割愛します)。
アコムからくる通常の督促ならば問題ありませんが、訴訟を提起されたり、支払督促が届いたりする(=裁判上の請求がある)と、時効は中断します(訴えの却下又は取下げがあった場合には中断の効力が生じなくなります)。
裁判上の請求の結果、給与・預貯金を差し押さえられたり、仮差押えまたは仮処分があったりした場合も時効は中断し、再カウントとなります。
さらに、最も注意しなければならないのは、債務者が債権を認める(例えば、返済の約束をする)ことで時効が中断することです。実際に1円でも返済を行った場合も再カウントとなりますし、当然ながらそのお金は返還請求できません。
このような時効の中断事由を知らずに債権者と話をしてしまい、5年以上前の借金を援用できないケースは珍しくありません。
債権者も時効が成立しないようあの手この手で交渉をしてきますので、何年も延滞している借金がある場合は、援用について一度弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
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稀に、記憶違いで時効の条件が揃っていない(時効期間が経過していない、実は裁判手続をされていた等)ということもあります。そういった場合でも、アヴァンス法務事務所では継続してご相談を承ってくれます。
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例え5年以上前のアコムの借金でも、債務者がその事実を主張(援用)しなければ債権は消滅しません。時効期間が経過したと思ったならば、借金の時効についてお早めに弁護士や司法書士にご相談ください。
自分で対処しようとすると、起算点を間違ってしまったり、うっかり時効の中断にかかる行動をしてしまったりして、せっかく成立した時効が数え直しになってしまうリスクもあります。
また、借金を長期で延滞することの精神的負担は非常に大きいものです。利息や延滞金がどんどん嵩みますし、毎日の督促・取り立てにも辛い思いをされることでしょう。
5年未満の延滞であっても、弁護士や司法書士ならば根本的な解決方法をアドバイスすることが可能ですので、借金の延滞は放置したままにしないことをお勧めします。
アコムなど消費者金融などの企業からの借金を長期間延滞すると、一般的に以下のようなリスクが発生します。
しかし、途中で督促が止まってから数年が経過するケースや、引っ越しをした結果長期で督促が止まるケースも0ではありません。
このような場合でも、借金を放置したままにすることはお勧めできません。
5年、10年連絡がなかったとしても、ある日突然アコムや債権回収会社(アイ・アール債権回収など)から督促が来て、借金の支払いを求められるケースがあるからです。
アコムに対し最後の返済をしてから5年以上経過しているならば、時効の成立要件を確認してから、時効の「援用」手続きを行うようにしましょう。
消費者金融からの借金は「援用」をすることで、支払義務をなくすことができます。
援用とは、「すでに時効が完成していますので、消滅時効を援用します」という意思表示を債権者にすることで、借金の返済義務がなくなるものです。原則としては配達証明付き内容証明郵便で消滅時効援用通知書を送付します。
逆に言えば、援用を行わない限り、5年以上経過しても勝手に借金がなくなることはありません。
アコムなどの消費者金融の時効は、以下の通りです。
後者は①=②になることがほとんどですので、すなわち、アコムの時効は、借金の弁済期が到来した日(借金を返すとした期限)・最終返済日から5年ということになります。