モビットを延滞して裁判に!?和解で借金問題を解決する方法

モビットを延滞して裁判に!?和解で借金問題を解決する方法

SMBCモビットなどから借りたお金を返せない場合、借金問題に関して和解を試みることは可能です。
和解をせず「無視していればそのうち督促も来なくなるだろう」「お金を返せないから気まずいし、連絡したくない」などと思い放置していると、やがて裁判を起こされてしまう可能性があります。

分割払いや支払い猶予などの和解の交渉は、モビットコールセンター(0120-24-7217)に電話することでも可能な場合もあります。
しかし、弁護士や司法書士を通してモビットと和解すると、将来利息のカットや長期の分割払いについて合意を得られる可能性があり、今のままでは返せない借金問題を根本的に解決できるようになるでしょう。

モビットとの和解交渉では、感情的にならずに冷静かつ真摯に交渉することが大切です。

そして、専門家のサポートを受けた上で適切なアプローチをすることで、より債務者にとって有利な結果につながる可能性も高まります。

この記事では、SMBCモビットを延滞している方に向けて、裁判を回避し和解により借金問題を解決する方法について詳しく解説していきます。

SMBCモビットを延滞するとどうなる?

モビットは、約定返済日を毎月5日、15日、25日、末日から選んで支払いします。
返済方法にはATM入金と口座振替がありますが、いずれにしても約定返済日までに返済できないと以下のようなリスクがあります。

  • 支払予定日の翌日から実質年率20.00%の遅延損害金が発生する。
  • 電話や郵送物等による連絡(督促・取り立て)が行われる。
  • 信用情報に傷がつきその後の金融審査に落とされる可能性が高くなる。
  • モビットが利用停止・強制解約になる。
  • 裁判所に訴えられ、訴訟・支払督促などの法的措置を取られる。
  • 強制執行をされ、給与・預貯金などの財産を差し押さえられて強制的に回収される。

モビットの延滞を続けることのリスクについては、以下のコラムで詳しく解説しています。

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SMBCモビットに裁判を起こされるケース

モビットの借金延滞が長期に渡ると、モビットもしくはその代理人(債権回収会社など)に訴訟を提起される可能性があります。
忘れた頃になって訴訟を予告する通知書が届いた!というケースもありますが、実務的にはモビットの滞納が3ヶ月以上になると裁判を起こされる可能性が出てきますので注意しましょう。

法的措置の種類(訴訟・支払督促)

借金の返済を求める法的措置について、モビットなどの消費者金融は以下の2つの手続きをとる可能性があります。
(多くの場合は、手間のかからない支払督促が採用されるでしょう。)

訴訟

債務者の財産から強制的に借金を支払ってもらうには、通常、裁判所に訴訟を提起し判決を確定させることが必要です。勝訴判決がない状態では、「債務者の財産を差し押さえてほしい」と裁判所に申し立てをすることができないのです。

そこで、債権者は貸金返還訴訟を提起することになります。提訴後は裁判所から債務者に対して訴状と呼び出し状が送達され、裁判所への出廷が求められます。

債務者がこれを無視していると自動的に敗訴となり、「借金を返してもらう」という債権者側の請求が全面的に認められて強制執行が可能となります。

支払督促

借金問題の裁判は「貸したお金を返してくれないから、返還を請求したい」という単純なものです。これに対する上記の訴訟手続きはコストが大きいと言わざるを得ません。
そこで、訴訟に代わるために創られた簡易・迅速に借金を回収するための制度が「支払督促」です。

この制度では、「お金を貸したが一向に返してくれない」という申立について、書記官が債権者の言い分だけを書面で審査し、法的な主張として整っていれば「支払督促」を債務者に送ります。
支払督促を受け取った債務者は督促異議を提出できますが、これをせずに2週間放置していると、債権者は仮執行宣言の申立てをします。この申立てを受けた書記官は、「仮執行宣言付き支払督促」を債務者に送付します。

「仮執行宣言付き支払督促」の受領から2週間を過ぎると、支払督促は確定判決と同一の効力を持つことになり、債権者は強制執行が可能となります。

モビットによる裁判の流れ

SMBCモビットや、モビットから債権回収を委託された債権回収会社は、滞納から3ヶ月以上で裁判などの法的手続きに移行することを考えるでしょう。

しかし、モビットから突如裁判を起こされるということは通常ありません。モビットとしても手間のかかる裁判手続きは避けたいと思うものですから、「このまま滞納している借金の支払いをしないならば、裁判を起こしますよ」という最終通告である「訴訟予告通知書(訴訟予告書)」が届くでしょう。

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訴訟予告通知書も無視していると、債権者は実際に法的措置に移行したり、仮処分の申し立てをしたりする可能性が高いです。
債権者が裁判で勝訴したり仮執行宣言付き支払督促を送付したりした場合、裁判所に強制執行を申し立て、債務者の財産(給与や預金など)を差し押さえることになります。

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特に支払督促をとられた場合、支払督促の送付から強制執行までは1ヶ月ほどしか猶予がありません。
訴訟予告通知書の送付から数えると数ヶ月もしないうちに強制執行される可能性がありますので、滞納が長期にわたっている場合はできる限り早期に対応をする必要があります。

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SMBCモビットとの和解方法|任意整理

モビットの借金で裁判となる前ならば、弁護士や司法書士に依頼をして「任意整理」という手続きをすることで、借金問題を根本的に解決することが可能です。
(※滞納の初期段階ならばモビットコールセンター(0120-24-7217)に電話して返済の相談することも可能ですが、長期で延滞している借金については専門家を通さず和解することは難しいでしょう。)

任意整理による和解は、裁判を通さずに債権者と債務者が協議の上、お互いに納得のいく合意を得ることです。
しかし、裁判中であっても裁判上の和解を目指せますので、諦めずに弁護士にご相談ください。

任意整理とは?

任意整理とは、債務者と債権者が直接交渉し、借金の返済計画について新たな合意をする和解の手続きです。自己破産などとは異なり裁判所を介さずに行われるため、手続きが比較的スピーディーに終わります。

また、債権者に対し個別の交渉を行うので、利息の再設定や返済期間の延長など、個別の事情に合わせて柔軟に交渉が可能です。

一方、合意には債権者の同意が必要となるため、モビットの同意が得られない場合は整理が難しくなると考えられます。

モビットは任意整理に応じるのか?

「モビットは任意整理に厳しい」という噂がありますが、これは本当です。
しかし、だからと言って絶対に応じないというわけではありません。

これまである程度モビットに対して返済をしていた実績があり、現実的な分割払いの計画を示せるのならば、将来利息のカットや3〜5年程度の分割払いの合意も可能でしょう。

しかし、以下のようなケースではモビットが任意整理に合意するメリットが少ないですので、任意整理を受け入れてもらえなかったり、条件を厳しく設定されたりする可能性がありますので要注意です。

  • 借入から時間が経過していない(1年未満など)
  • これまでに一度も返済していない
  • 任意整理後の毎月の返済額が5,000円以下になる
  • モビットに既に訴訟を提起されている
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モビットとの任意整理の傾向

「任意整理」をすると、通常は利息・遅延損害金のカットなどを行ったうえで、債務(借金)を3~5年かけて返すことになります。
しかし、「どれくらい利息を減らせるのか」「何回払いの分割払いが許されるのか」はケースバイケースで、これまでの取引履歴や借金の総額、債務者の収入などにより変動するでしょう。

モビットの一般的な和解条件は以下の通りです。なお、遅延損害金や経過利息はカットされないのが原則です。

  • 将来利息のカット
  • 原則3年36回、最長60回の分割払い
  • 毎月5,000円以上の返済

他の消費者金融よりも厳しいと思われる条件はありますが、現在借金の返済に苦しんでいるならば、上記の条件で和解できるだけでも返済はかなり楽になるでしょう。

任意整理ができない場合の対策(自己破産など)

モビットの厳しい条件で合意ができず任意整理ができない場合は、自己破産などの裁判所を通す債務整理手続きを検討しましょう。

自己破産は、多額の債務を抱えた個人がこれを返済する手段がないときに、裁判所を通じて借金を全額免除する手続きです。
自己破産を行い裁判所の許可を得れば、債務者はモビットを含めたあらゆる借金の支払義務を免除されます(ただし、税金や養育費、罰金など、免除できない債務も一部存在します)。

多額の債務から一気に解放される唯一の債務整理方法である自己破産ですが、これを行うと、保有している高価な資産(不動産、査定額の高い車やブランド品など)が処分され、その収益が債権者への返済に充てられます。
「債務者の財産で必要最低限の弁済をしたから、それ以上の返済については免除してもらう」というのが自己破産手続きの全貌なのです。

しかし、今後の生活に必要な財産(生活必需品や99万円以下の現金など)は手元に残しておくことができますし、賃貸を追い出されて路頭に迷うようなこともありません。
過度な心配はせず、自己破産については一度弁護士などにご相談ください。

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他にも、借金を元本から大幅に圧縮して3年の分割払いを行う「個人再生」という債務整理手続きも存在します。
いずれにせよ裁判所を通す債務整理手続きは複雑かつ慎重な判断が求められますので、独断せずに専門家のアドバイスを得るようにすることが大切です。

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最後の返済が5年以上前なら時効の成立を確認

モビットは3ヶ月以上の滞納で訴訟などの法的措置に踏み切る可能性がありますが、中には「何年も返済していなかった借金について、今更督促の連絡が来た」というケースもあります。
このような場合は安易にモビットに連絡をせず、督促状などを用意した上で弁護士・司法書士に時効の確認をしてもらうことがおすすめです。

モビットも含めた消費者金融からの債務の時効期間は、債権を行使することができる時から「5年」です(2020年3月31日までに成立した借金の場合)。
つまり、モビットは「定められた借金の返済期日」あるいは「債務者が最後に返済した時」から5年の期間が経過することで返済を求める権利=債権を失います。これが、借金の「消滅時効」です。

ただし、時効期間が経過したからといって、それだけで債務を返済する義務が完全に消滅するわけではありません。
時効が成立した場合でも、債務者が「援用」という主張をしない限り、債権者は債務の存在を主張し返済を受けることができます。

また、債務者が債権者との間で返済計画や支払い延長の合意に至ったり、債務者が借金の存在を認めたり、債務を一部支払ったりすると、仮に上記の期間が経過していても時効が成立しないケースがあります。
また、債務者が裁判上の請求(訴訟の提起や支払督促など)を受けて判決を受けた場合も同様です。

時効が援用できるかどうかは下記のツールでもチェックできますが、より正確に確認するためには、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。
弁護士・司法書士ならば、時効援用の見込みを丁寧に確認した上で、援用手続きまでを滞りなく行ってくれます。

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債務整理に精通した弁護士・司法書士ならば、モビットを前に適切な手順を踏んで交渉を行い、債務者にとって有利な条件で合意を引き出してくれます。手続き自体がスムーズに進行するため、借金問題を早期に解決できるでしょう。

もちろん、債務整理には自己破産や個人再生などの手続きも存在しますが、専門家は各手続きのメリット・デメリットを理解しており、個人の状況に最も適した手続きをアドバイスしてくれます。

借金問題は心理的なプレッシャーが伴いますが、専門家に相談するだけでそのプレッシャーも軽減することができるでしょう。
借金の初回相談は無料で行っている事務所が多いので、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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