クレジットカードが払えない時は債務整理が有効!正しい対処法を解説

クレジットカードが払えない時は債務整理が有効!正しい対処法を解説

クレジットカードを払えずに滞納すると、遅延損害金の支払いや利用停止などのペナルティが発生します。
よって、カード会社に連絡する(分割払いや支払い猶予の相談をする)など、早めの対処が大切になります。

しかし、病気や怪我、リストラ、収入源など、どうしても支払いができないというケースは存在します。
このような場合に「どうせ払えないから」とクレカ料金を滞納し続けると、様々なリスクが発生しますので注意が必要です。

どうしても借金を払えないならば、弁護士や司法書士に相談して債務整理を行うことも考えてみましょう。
「債務整理なんて多額の借金を抱えている人がすること」などと考える方もいるかと思いますが、実際、クレジットカードが払えないときの対処法としての債務整理は非常に有効です。

クレジットカードが払えないとどうなる?

クレジットカードの利用料金が払えないと、以下のような悪影響が考えられます。
(ただし、具体的な影響・タイミングはカード会社・カードの利用規約によって異なります。)

遅延損害金・利息の加算

クレジットカードの支払日を過ぎると、翌日から遅延損害金(延滞料)がかかるのが通常です。これは通常の利息と別に加算されます。

遅延損害金は利用額が高いほど、また延滞日数が長いほど高額になりますので、延滞が長引くとどんどん負債総額が膨れ上がることになります。

カードの利用停止

支払日の翌日にはカードが利用停止になることも多いです。

この利用停止は、滞納している料金を支払うことで解除され、以降は再びカードを使えるようになります。
しかし、利用停止になってもなお長期で延滞を続けると、いずれは強制解約となり二度と同会社でクレジットカードを作れなくなる可能性もあります。

督促・催告

支払いが遅れるという連絡を事前にしなければ、カード会社から電話や郵便で支払いの督促(取り立て)もされます。
最初は電話で支払いの確認をされ、後日郵便で督促状が届くケースが多いでしょう。

正規のクレジットカード会社が法律違反となる苛烈な取り立てを行うことはありませんが、滞納が長引くほど取り立ては頻繁なものになるため、精神的にはかなりの負担になると考えられます。

なお、個人携帯への連絡を放置して音信不通になっていると、自宅や職場に電話がかかってくることもありますので注意しましょう。

信用情報機関への登録

滞納から約2ヶ月が経過すると、カード会社は強制解約の上で「支払いを長期で遅延している」という情報を信用情報機関に登録することが考えられます。
これによりお金に関する信用情報が低下し、将来の融資や新しいクレジットカードの申し込みなど、様々な金融取引に影響を及ぼす可能性があります。

例えば、滞納の情報が信用情報機関に載った状態で他の金融機関からの融資を受けようとすると、融資の申し込みを受けた金融機関は信用情報機関に申込者の情報を照会します。
そこで「借金を滞納し返していない」という情報があると、金融機関は「この人にお金を貸しても返ってこないかもしれない」と判断し、借入を断る(審査に落とす)可能性が高いでしょう。

このような状態を、俗に「ブラックリスト入り」などと言います。

借金滞納のブラックリストは完済から5年ほどで解除されますが、逆に言えば完済をしない限り長期で掲載が続くことになります。

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法的措置(支払督促・訴訟)

支払いが長期間滞ると、カード会社あるいは再建を譲渡された債権回収会社は、法的手続きを開始する可能性があります。

代表的なのは「支払督促」で、これが裁判所から届いても無視している(督促異議を申し立てないでいる)と、やがて「仮執行宣言付き支払督促」が送付されます。

仮執行宣言付支払督促が債務者に到着した後であれば、債権者は債務者に対して強制執行(財産の差し押さえ)をすることが可能になります。

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訴訟」は、支払督促よりも時間がかかり煩雑な手続きですが、それだけカード会社の本気度が伺えます。訴状を無視して裁判で勝訴されれば、債権者は同様に債務者に対して強制執行できます。

給料や預貯金など財産の差し押さえを受けると、受け取れる給料が減ったり、預貯金が借金の返済に充てられて残高が0円になったりするなどの大きなデメリットが生じます。

 

上記のような不利益を少しでも小さくするために、支払い困難になった場合は、早めにカード会社に連絡して状況を説明し、対応策を相談することが重要です。

カード会社の払えない借金を債務整理するメリット

カードの支払いができない場合、まずはカード発行会社に連絡して状況を説明し、支払い計画の変更(分割払い)、や猶予などについて相談してみるべきです。

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とはいえ、支払い滞納が長期に及んでいたり、収入が少なく分割払いでも完済が難しかったりする場合は、カード会社の合意が得られないかもしれません。

カード会社との和解が難しく、先の見えない借金問題については、弁護士や司法書士に依頼して「債務整理」することを考えてみてください。

「債務整理」とは、多額の借金・返済困難になった債務を、個別交渉や法的手続きを介して完済が見込めるスケジュールに整理する手続きのことです。
具体的には、以下のような方法が挙げられます

  • 任意整理:債務者と債権者の個別交渉により、将来利息をカットしたり、返済計画を見直したりする手続きです。利息の免除程度の減額に留まりますが、裁判所を介さないため迅速かつ安価に手続きが終わります。
  • 個人再生:裁判所の認可を受けて、借金を元本から大幅に圧縮した上で3年程度の返済計画を立て直す手続きです。自己破産のように財産を失うことなく債務の再編成が可能となりますが、手続きが複雑で費用も多くかかります。
  • 自己破産:裁判所の認可を受けて借金を0にする手続きです。クレジットカードの借金も全て免除されますが、手元に高価な資産(不動産、高価な車、ブランド品、99万円を超える現金など)がある場合はこれが処分され債権者に配当されます。

最適な債務整理方法を選択することで、以下のようなメリットを得られます。

債務整理を弁護士・司法書士に依頼すれば督促が止まる

債務整理を弁護士や司法書士に依頼すると、依頼を受けた専門家は、債権者(カード会社)に対して「代理人になりました」という通知を行います。
この通知を受け取った債権者は、債務整理の手続きが進行中であることを知ることになり、以降は債務者に直接取り立てをしたり支払いを要求したりすることができません

これを破ると貸金業法違反となってしまい、2年以下の懲役または300万円以下の罰金といった重い罰則があります。

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任意整理ならばリボ払いなどの高い利息がカットできる

「クレジットカード料金が払えない」「支払いをしてもなかなか借金が減らない」という方は、支払い方法をリボ払いに設定していることも多いです。
リボ払いは残高が減りにくく、高い手数料がかかるため、支払いが続くうちに借金が膨れ上がり、完済が難しくなることが多々あるのです。

債務整理のうち「任意整理」ならば、15%~18%という利息(手数料)をカットすることができます。これだけでも返済額は大きく減るでしょう。
さらに、これを3〜5年で完済するようリスケジュールをすれば、月々の返済額をかなり抑えた上で完済を目指すことが可能になります。

例えば、金利15%・元金定額方式で、毎月1万円を返済することとすると、リボ払いの返済計画は以下のようになります。

 

利用残高 月額返済 支払い年数 手数料の合計
50万円 1万円 4年2ヶ月 159,369円
100万円 1万円 8年4ヶ月 631,450円

100万円を返済するのに8年以上かかり、かつ手数料により最終的な支払い金額は約163万円まで膨れ上がります。

しかし、任意整理をすれば、この手数料は0円となります。
その上、3〜5年程度の分割払いについて合意してもらえれば、100万円の借金ならば月々1.6~2.7万円ほどで完済することができるでしょう。

※利息をどのくらいカットできるか、何回の分割払いが認められるかは個別の事情により異なるため、上記はあくまで目安となります。

個人再生・自己破産で多額の借金を根本的に解決できる

利息のカットだけでは完済できないほど大きく膨れてしまった借金であっても、個人再生・自己破産をすれば大幅な減額が可能です。

個人再生は任意整理よりも減額率が大きいため、リボ払い以外にも負債を抱えていたり、借金額が大きかったりする場合にオススメの手続きです。

自己破産に成功すれば、リボ払いの滞納分も含め、今ある借金は支払い義務がなくなります(税金や国民健康保険料などの公租公課を除く)。

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ただし、債務整理はそれぞれの手続きにメリット・デメリットがあるため、自身の状況に合った方法を選ぶことが重要です。
検討する際には、専門家(弁護士・司法書士)に相談しましょう。

差し押さえの回避や、既に発生している差し押さえの停止ができる

長期にわたって借金を滞納し続けている場合、債権者は給料の差し押さえ(給与差し押さえ)の手続きを行うことがあります。

実際に給与差し押さえが実行されてしまうと、勤務先には借金の存在自体と差し押さえの事実が確実にバレてしまいます。
また、債務者の手取り給料が減少し、借金の返済に充てられることになります。

給与差し押さえを「回避」「停止」するためにも、債務整理は非常に有効です。

任意整理では、給与債権の差し押さえが自動的に解除されるということはありません(任意整理の交渉の際、借金の減額と併せて差し押さえの解除を依頼する必要があります)。

一方、個人再生や自己破産ならば、裁判所に申し立てをして開始決定されることで、強制執行(差し押さえ)を「中止」したり、すぐに「失効」したりすることができます。

「中止」ならば、債務整理手続き中は勤務先が差し押さえ対象の給与を手元で一旦プールしておくことになります。
そして、裁判所の認可が確定すれば、プール金を含めた給与満額が支払われるようになります。

強制執行がすぐに「失効」するならば、手続開始決定の時点から、債務者は給与全額を受け取ることが可能になります。

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給与を差し押さえられた場合の対処法はいくつかありますが、その中でも債務整理をすることは最も現実的でおすすめの方法になります。

クレジットカードが払えない場合の債務整理は弁護士・司法書士へへ

クレジットカードの支払いに関する問題は、早めに対処することが重要です。
放置していると様々な悪影響が及ぶため、なるべき早期に適切な対応を心がけましょう。

クレジットカードが払えない場合に有効な債務整理については、ぜひ弁護士や司法書士にご依頼ください。
専門家は、あなたにとっての最適な借金の解決方法を教えてくれるでしょう。

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執筆・監修
服部 貞昭(CFP・日本FP協会認定)
ファイナンシャル・プランナー(CFP・日本FP協会認定)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
東京大学大学院 電子工学専攻修士課程修了

新宿・はっとりFP事務所
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